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会長挨拶

岡山市手をつなぐ育成会会長  山 内 寿 子     今年度、第五代会長をお受けすることになりました。歴史ある「岡山市手をつなぐ育成会」の会長という大きな役に、身の引き締まる思いがしております。 昨今、福祉サービスの充実や、インターネットの普及により、障害のある子どもの保護者の意識も十年前とはかなり変化しているように感じます。福祉に関する情報もオンラインで簡単に手に入るようになりました。 しかし、そのような時代であっても、私たちは「人と人とのつながり」を一番大切なものと考えて会を運営しております。この「つながり」から得られる情報こそ、オンラインだけでは分からない「生きた情報」であり、何よりも確実で早いことを日々感じているからです。 私たち、障害のある子どもをもつ親は、日々困難と向き合っています。仕事や介護で時間がとれない、信頼できる人がいない等、様々なご事情から、誰にも相談できず、一人で悩まれているお母さんが、今なお沢山いらっしゃることと思います。このような方が取り残されることがないように、対面での繋がりに加えて、オンラインでもコミュニケーションをとれるよう準備を進めていこうと考えています。 そして、今年度「岡山市手をつなぐ育成会」は、法人格取得に向けて動き出しています。「岡山市手をつなぐ育成会」(当時は岡山精神薄弱児育成会)は、知的障害のある子どもたちの幸せを願い、昭和三十年に諸先輩方が設立し守って来られました。その思いを承継しつつ、時代に合った会となるようにアップデートをしてまいります。会員の皆さまにはどうぞご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 また、昨年より、親の会のメンバーで、 ( 社福 ) 岡山市手をつなぐ育成会の福祉ホーム・広瀬町仲よし、グループホーム・番町仲よしで日中のお手伝いをさせていただいています。実際にホームのお手伝いをすることは、知的障害のある子どもたちの「親なきあとの生活」を考える上で、大変勉強になっています。今後も ( 社福 ) 岡山市手をつなぐ育成会との「つながり」を大切にし、連携をとりながら活動を続けていきたいと思っております。 法人格を取得し、パワーアップした岡山市手をつなぐ育成会にご期待ください。

会  則

  岡山市手をつなぐ育成会会則   第1条    この会は、岡山市手をつなぐ育成会という。 第2条     この会は、事務所を「岡山市東区西大寺中二丁目 16 番 33 号 西大寺ふれあいセンター内」に置く。 第3条 この会は、知的障害児・者の健全な育成をはかることを目的とする。 第4条 この会は、その目的を達成するためにつぎの事業をおこなう。 ( 1 )知的障害児・者の教育と福祉を充実させる ( 2 )知的障害児・者の生活と就労支援ならびに地域生活支援の推進 ( 3 )会員相互の研修と親睦 ( 4 )その他この会の目的を達成するために必要な事業 第5条 会員は知的障害児・者の保護者であって、会費として年額 3,000 円を納入するものとする。会費は事情により、その額を減ずることができる。 第6条 この会の趣旨に賛同して会に協力するものを賛助会員とする。 第7条 この会に次の役員を置く。  1.会長 1 名     2.副会長若干名    3.専務理事 1 名  4.理事若干名    5.評議員若干名    6.監事若干名 第8条 役員は、会員、賛助会員中から総会において選出する。 第9条 会長はこの会を代表して会務を統括する。     副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。     専務理事・理事は理事会を組織して、会務を審議執行する。     評議員は連絡調整にあたり、監事は会計を監査する。 第10条 役員の任期は1ヶ年とする。但し再任は妨げない。 第11条 この会に顧問・専門委員若干名を置くことができる。専門委員は会長が委嘱し専門事項の調査研究・企画にあたるものとする。 第12条 この会にそれぞれの相互研究や親睦を図るために必要な部会を置くことができる。 第13条 この会に、日常の会務を処理するために次の職員を置く。職員は会長が任免する。 事務局長 1名  書記 若干名 第14条 総会は毎年 1 回以上開催し、理事会は随時必要なときにこれを開催する。 第15条 会議は会長が招集してその議長となる。 第16条 総会には次の事項を付議する。 1.事業計画           ...